高崎市のリフォームに関する助成金について

株式会社 ティーズオールワークス

027-388-0206

〒370-0072 群馬県高崎市大八木町906-1

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高崎市のリフォームに関する助成金について

リフォームに活用できる助成金や補助金があるのをご存じですか?

 「リフォームしたいけど、費用がないから・・・」と諦めている方、各地方自治体によってはリフォームに活用できる助成金や補助金があります。

 しかし誰でも助成金や補助金を受け取れる訳ではなく、地方自治体が定める条件を満たしている人が対象となります。


リフォームの為の助成金や補助金が受けられないケース

◇市町村等の税金を滞納している

◇地方自治体が指定する世帯年収を超えている

◇見栄や贅沢の為のリフォーム工事

◇地方自治体が指定するエリアの業者以外がリフォームを行う

等があります。


リフォームの為の助成金や補助金が受け易いケース

◇重量の重い瓦屋根から軽量の板金屋根等に屋根を葺き替えたい

◇外壁が古くなり汚れや劣化が目立つので外壁塗装をしたい

◇キッチンやお風呂、トイレ等が古くなり使いづらいので新品に入れ替えたい

◇壁紙やフローリングが古くなったので新品に張り替えたい

◇高齢になり自宅をバリアフリー化することを考えている

◇遺産相続で家屋を相続したが、住む人がおらず空家となって困っている

など、住まいの事で困っている人の為の地方自治体の援助となります。

上手く助成金や補助金が適用されれば、少ない手持ち資金でもリフォームが可能になるかもしれません。

それではリフォーム費用の助成金、補助金を有効活用しリフォームを行いたい人の為に高崎市の例を使って詳しくご説明させて頂きます。


【目次】

1.高崎市住環境改善助成事業について

2.屋根改修工事補助について

3.塀除却・改修工事補助について

4.高齢者住宅改造費補助事業について

5.バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

6.空き家緊急総合対策について

7.まちなか商店リニューアル助成事業補助金について

1.高崎市住環境改善助成事業について

高崎市住環境改善助成事業とは?

 今住んでいる家をより快適にするための改修・修繕に対し助成金を交付するものです。

 屋根の葺き替え、雨樋、雨戸、網戸の交換、外壁塗装の塗り替え、壁紙や床の張り替え、お風呂やシステムキッチン、洗面台やトイレの入れ替え等住まいのリフォームが対象となります。

【助成対象者】

市内に住宅を所有し、そこに住民登録している本人または同一の世帯員で、

なおかつ、

  • 1.本人と世帯員の中に前年の所得額が400万円を超える人がいないこと
  • 2.本人と世帯員の中に市税を滞納している人がいないこと
  • 3.過去に住環境改善助成事業の助成金の交付を受けていないこと

という条件があります。

【助成対象住宅】

高崎市内にあり、現在居住している住宅

【助成対象工事】

高崎市内の業者を利用した費用が20万円以上の工事のうち、

  1. 床、壁、天井などの塗装張り替え、畳の張り替え
  2. サッシ、網戸、雨戸などの取り替え
  3. システムキッチンの入れ替え
  4. 浴槽、シャワーユニットの入れ替え
  5. 床暖房設備工事
  6. 屋根の塗装やふき替え、雨といの修繕
  7. 外壁塗装の塗り替え
  8. 耐震補強告示

といったかなり広範囲のリフォームが対象となります。特に床暖房設備工事が対象になっているのは注目です。

詳しくは「対象工事判別表」をご覧ください。

【助成金額】

助成対象工事経費の30%、最大20万円まで助成されます。

【申請の手順】

注意点は「事前申請・本申請の2回の申請が必要」なことと、「助成金は後から交付される(一旦は自分で支払わなければならない)」ということです。

高崎市住環境改善助成事業の申請から助成金交付までの流れ

  • ①事前申請
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤リフォーム工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥実績報告
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます

2.屋根改修工事補助について

屋根改修工事補助とは?

 建築物の耐震性を高めることを目的として、屋根材(瓦など)の軽量化または落下防止を目的とする工事に補助金が交付されます。

【申請資格】

  • 1.市税を滞納していないこと
  • 2.建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者

【どんな工事が対象となるのか】

屋根材の軽量化工事

 瓦屋根をスレート屋根や板金屋根(瓦屋根よりも軽量化された屋根材)等にふき替える工事

  • 1.屋根材の落下防止工事
  • 2.瓦屋根を瓦屋根標準設計・施工ガイドラインに準拠した新たな瓦へふき替える工事

※どちらの工事も、高崎市内に営業所を持つ業者を利用することが必要です。

【補助金額】

  • 1.屋根改修工事費用の1/2を補助
  • 2.上限は100万円

助成金は後から交付されるため、一旦全額を支払う必要があります。

【手続きの流れ】

屋根改修工事補助の申請から補助金の交付まで

  • ①事前申請
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤リフォーム工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥実績報告
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。

3.塀除却・改修工事補助について

塀除却・改修工事補助とは?

 地震発生時にブロック塀などの倒壊による災害を防止し、安産制を確保するための工事、損傷、劣化、腐食等が確認できる塀を除去または修理する為に補助金が交付されるものです。

【申請資格】

  • 1.市税を滞納していない者であること。
  • 2.塀の所有者または塀の所有者から同意を得ている者であること。

【どんな工事が対象となるのか?】

 道路に沿って設けられている塀で、高さが0.8m以上で合計の長さが5m以上など、細かい条件があります。

詳しくは「ブロック塀建造設計チェックリスト」をご覧ください。

【補助金額】

  • 1.塀の除却(塀を取り除く)工事:一律2万円
  • 2.塀の築造工事;除却工事後に新しく塀を作る工事費用の1/2を補助

 ただし塀の長さによって以下の上限額が決まっています。

塀の長さ

上限額

20m以下

20万円

20m超40m以下

30万円

40m超

50万円

※除却前の塀の長さが上限

【手続きの流れ】

 塀除却・改修工事補助の申請から助成金交付までの流れ

  • ①事前申請 ※建築基準法で規定する道路沿いの塀が対象
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥完了報告書の提出
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。

4.高齢者住宅改造費補助事業について

高齢者住宅改造費補助事業とは?

 バリアフリー化や、段差を無くす、手摺を付ける、車椅子の移動を助ける、高齢者用ユニットバスにする、エレベーターの設置等、高齢な方が不自由なく住みやすいようなリフォーム工事に対して費用を援助します。

【対象者】

 次の1または2にあてはまる方

  1. 1、前年度所得税非課税の世帯で、要介護2から5の60歳以上の人がいる世帯
  2. 2、前年度所得税非課税の世帯で、60歳以上の人のみの世帯

 ただし同一敷地内に居住する人が所得税を課税されている場合や、所得税を課税されている人に扶養されている場合は除きます。

【どのようなバリアフリー化が対象となるのか?】

  • ◇階段、廊下、便所、風呂場等の手すりの設置
  • 高齢者用ユニットバスの設置
  • 和式便器から洋式便器への取替え
  • 浴室、脱衣室、階段等の滑り止め措置
  • 住宅内の段差の解消
  • 戸、取手等の改造
  • 高齢者向け水栓等への切替
  • ホームエレベーターの設置
  • 移動用リフトの設置

 など幅広いバリアフリー工事が対象となります。

【補助金額】

 75万円を限度として補助金が交付されます。

【高齢者住宅改造費補助事業の申請から助成金交付までの流れ】

  • ①事前申請 
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥完了報告書の提出
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。

5.バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額とは?

 バリアフリー改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額される制度です。

【どのような場合に減額を受けられるのか?】

対象となるのはこんな家屋
  1. 1.新築された日から10年以上を経過した住宅
  2. 2.次のいずれかに該当する方が居住していること。
  • 3.65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  • 4.介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 5.障害のある方
対象となるバリアフリー改修工事

以下のような工事が対象となります。

  1. ◇廊下の拡幅
  2. 階段勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

 ただし、

  • 1.改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 2.平成32年3月31日までの間に下記のバリアフリー改修工事を行った住宅で、国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担金額が50万円を超えていること。

という条件がつきます。

【減額の対象と減額分】

100㎡までを限度として、翌年度分の家屋に係る「固定資産税の1/3」が減額されます。

【申告手続き】

申告する場所

高崎市資産税課土地家屋担当(2階 30番窓口)または各支所税務課 (原則として改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告。)

提出書類
  • ①バリアフリー改修工事に関する固定資産税減額申告書
  • ②改修工事費用を確認できるもの
  • ③改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  • ④補助金等の明細
  • ⑤介護保険の被保険者証または障害者手帳など

6.空き家緊急総合対策について

空き家緊急総合対策とは?

 遺産相続で家屋などを相続したものの、自分たちにはすでに住んでいる自宅や賃貸で借りている住居があるため「空き家」となってしまう問題が増えています。

 そこで高崎市では、

  • 1.空き家のまま管理する
  • 2.空き家を解体したり、譲渡する
  • 3.空き家を活用する

 といった市民の方の希望に「高崎市空き家緊急総合対策」として助成金や補助金を交付しています。

~空き家のまま管理していきたい方へ~

【空き家管理助成金】

 空き家管理助成金とは?

 空き家が管理されないまま放置されてしまうと、周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽空き家になってしまう可能性があります。

 そこで高崎市では「敷地や建物内部の管理を委託」した場合などに、「空き家管理助成金」を交付して「管理費用を補助」しています。

 助成を受けられる空家

 高崎市内にあり、住居として建築された建物で、おおむね1年以上無人または使用されていないことが常態である空き家で、次のいずれかに該当するもの。

  • 1.戸建て住宅の空き家及びその敷地
  • 2.店舗併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) 及びその敷地 ※倉庫や物置等、空き地は対象になりません
助成を受けられる人
  • ◇空き家の建物内管理の場合は、建物所有者及びその法定相続人(個人)
  • 空き家の敷地管理の場合は、敷地(土地)所有者及びその法定相続人(個人)
助成を受けられるために必要な条件
  • 空き家の通風、通気、通水や、空き家の敷地の除草など、空き家を適正に管理する行為を行うこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できること)が管理などの事業を行うこと
  • ※本助成金の交付を受けた者は、平成31年度中及び次年度以降、他の空き家で再度本助成金の交付を受けることができません
助成金額

管理費用など助成対象経費の1/2を助成(年間の限度額は20万円)

申請の流れ

【空き家管理助成金の申請から助成金交付までの流れ】

  • ①事前申請 
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥完了報告書の提出
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。

~空き家を解体・譲渡したい方へ~

 空き家を解体・譲渡したい方には「空き家解体助成金」「空き家解体跡地管理助成金」「相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」といった制度が設けられています。

空き家解体助成金

 周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家を解体する場合、解体費用の一部を助成する制度です。

 助成を受けられる空き家

 高崎市内にあり、住居として建築された建物で、おおむね10年以上無人かつ使用されていない空き家で、次のいずれかに該当するもの。

  • 1.戸建て住宅の空き家及びその敷地
  • 2.店舗併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) 及びその敷地 ※倉庫や物置等、空き地は対象になりません

 また空き家に抵当権などが設定されていないことも条件となります。

 助成を受けられる人

 空き家の所有者(個人)またはその法定相続人(個人)

 ※法人名義の物件は対象になりません

 助成を受けるための条件
  • 1.助成対象の空き家等の全部を解体、撤去し、更地にすること
  • 2.高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)が解体工事を行うこと
  • 3.市税の滞納がないこと
 助成金額

 解体などにかかった助成対象工事経費の4/5(上限額は100万円)

 手続きの流れ

【空き家解体助成金の申請から助成金交付までの流れ】

  • ①事前申請 
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥完了報告書の提出
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。
【空き家解体跡地管理助成金】
 空き家解体跡地管理助成金について

 上で説明した「空き家解体助成金」を利用して空き家を解体した跡地が管理されないまま放置されて、周囲に迷惑を及ぼさないよう、空き地の管理を業者に委託した時の費用などを助成する制度です。

 助成を受けられる人

 空き家解体跡地(土地)の所有者及びその法定相続人(個人)

 助成を受けるための主な条件
  • 1.「空き家解体助成金」の交付を受けて空き家を解体した跡地であること
  • 2.解体跡地の除草など、解体跡地を適正に管理する行為を行うこと
  • 3.市税の滞納がないこと
  • 4.高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できること)が事業を行うこと
 助成金額

 解体跡地の管理費用など助成対象経費の1/2(年間20万円が上限)

 手続きの流れ

【空き家解体助成金の申請から助成金交付までの流れ】

  • ①事前申請 
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥完了報告書の提出
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。

~相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除~

 相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは?

 空き家の発生を防止するための特例措置として、相続した日から3年経った年の12月31日までに被相続人(亡くなった方)が住んでいた家屋、家屋を取り壊した後の土地などを譲渡した場合、譲渡所得から「3,000万円の特別控除」を受けることができる制度です。

 被相続人居住用家屋等確認書について

 特別控除を受けるためには確定申告が必要となりますが、その際に「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。

 その発効は高崎市が行いますので、必要書類を添付して建築住宅課に提出する必要があります。

~空き家を活用したい~

 空き家対策として、空き家を「住居」「店舗など」「地域の交流スペース」などとして活用したいという方に助成金を交付しています。

 住居として

 空き家を住居として活用したいとお考えの方には、「空き家活用促進改修助成金」「定住促進空き家活用家賃助成金」が用意されています。

【空き家活用促進改修助成金】

 ○空き家活用促進改修助成金について

  空き家を居住の目的で購入してリフォームする場合や、居住目的で賃貸するためにリフォームする場合、リフォーム費用の一部を助成する制度です。

 ○助成を受けられる空き家

 高崎市内にあって、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人または使用されていない空き家

 ※ただしアパート・マンションなど一戸建て以外のものは助成対象外となります。

 ○助成を受けられる人

  • 1.空き家の所有者(個人)
  • 2.居住目的で空き家を購入する予定及び賃借する予定の個人 ※空き家の所有者の同意が必要

 ○助成を受けるための主な条件

  • 1.専用住宅または併用住宅へのリフォームであること
  • 2.完了報告までに「空き家の所有者(個人)」と「居住目的で空き家を購入する予定及び賃借する予定の者(個人)」との間で売買契約及び賃貸借契約を締結し、空き家へ入居すること
  • 3.すでに空き家の売買契約及び賃貸借契約が締結されている場合、その契約締結日が申請日の1年以内であり、居住その他の利用がされていないこと
  • 4.高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)がリフォームを行うこと
  • 5.市税の滞納がないこと

 ○助成金額

 リフォームなどにかかった助成対象工事経費の1/2(上限額は250万円)

 ○手続きの流れ

【空き家活用促進改修助成金の申請から助成金交付までの流れ】

  • ①事前申請 
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥完了報告書の提出
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。
【定住促進空き家活用家賃助成金】

 ○定住促進空き家活用家賃助成金について

 高崎市では、人口が減少している倉渕、榛名、吉井地域に立地する空き家を居住することを目的に借りる場合、その家賃の一部を助成しています。

 ○助成を受けられる空き家

 倉渕地域、榛名地域、吉井地域に存し、住居として建築した建築物で、おおむね1年以上無人または使用されていない戸建て住宅

 ○助成を受けられる人

 空き家を借りる人(入居予定者)

 ○助成を受けるための主な条件

  • 1.倉渕地域、榛名地域、吉井地域に立地する空き家を定住を目的として借りること
  • 2.市税の滞納がないこと

 ○助成金額

 月額家賃の1/2(上限月額2万円)

 ○手続きの流れ

【定住促進空き家活用家賃助成金の申請から助成金交付までの流れ】

  • ①事前申請 
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥完了報告書の提出
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。

~事務所や店舗として活用したい~

【空き家事務所・店舗改修助成金】

 ○空き家事務所・店舗改修助成金について

 空き家を事務所や店舗として活用する目的でリフォームする場合、リフォーム費用の一部を予算の範囲内で助成しています。

 ○助成を受けられる空き家

 高崎市内に存し、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人または使用されていない一戸建て

 ※アパート・マンションなどは対象となりません

 ○助成を受けられる人

  • 1.事務所・店舗等の運営を予定している個人及び団体(高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人開設届けを提出している法人)
  • 2.空き家の所有者(前述の者と賃貸借契約等を締結する場合)

 ○助成を受けるための主な条件

  • 1.高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないこと(法人の場合は役員すべて)
  • 2.食品衛生法や建築基準法等、関係法令に違反していないこと
  • 3.完了報告までに「空き家の所有者」「事業目的で空き家を購入及び賃借する予定の者」との間で売買契約、又は、賃貸借契約を締結し、事業を開始すること
  • 4.改修後の事務所及び店舗を継続的に運営する見込みがあり、他人に貸し付けたり売却したりしないこと
  • 5.高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)が改修工事を行うこと
  • 6.市税の滞納がないこと

 ○助成金額

 店舗のリフォーム費用など助成対象工事経費の1/2(上限額は500万円)

 ○手続きの流れ

【空き家事務所・店舗改修助成金の申請から助成金交付までの流れ】

  • ①事前申請 
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥完了報告書の提出
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。

~地域サロンとして~

 空き家を地域サロン(自治会や町内会などの集会所など)として活用したい方には、「地域サロン改修助成金」「地域サロン家賃助成金」が用意されています。

【地域サロン改修助成金】

 ○地域サロンとは?

 自治会や町内会などの集会所、高齢者同士の交流スペース、小さな子どもを持つ家族が遊べるスペースなど、地域の方が気軽に利用できる「場」を地域サロンと呼んでいます。

 ○地域サロン改修助成金について

 空き家を地域サロンとして活用するためにリフォームを行う場合、その費用の一部を助成するという制度です。

 ○助成を受けられる空き家

 高崎市内にある建築物で、おおむね1年以上無人または使用されていない戸建て住宅

 ※店舗が主体のビルやマンションの空き室は対象となりません

 ○助成を受けられる人

  • 1.地域サロンの運営団体及び個人
  • 2.空き家の所有者(地域サロンの運営団体へ貸し出すことが前提)

 ○助成を受けるための主な条件

  • 高崎市内の空き家を改修し、地域サロンの運営団体等が地域サロンを開設、運営すること

 ※第三者(警察等)で構成される審査委員会による審査を行います

  • 地域サロンの運営団体等は次のいずれにも該当するものであること ・団体の構成員全員が、高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないこと ・宗教活動、政治活動または選挙活動を行うことを目的としないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 地域サロンの運営を一定期間継続することができる見込みがあること
  • 高崎市内の業者がリフォーム工事を行うこと

 ○助成金額

リフォーム工事代金など助成対象工事経費の2/3(上限額は500万円)

 ○手続きの流れ

【空き家事務所・店舗改修助成金の申請から助成金交付までの流れ】

  • ①事前申請 
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥完了報告書の提出
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。
【地域サロン家賃助成金】

 ○地域サロン家賃助成金について

 地域サロンを運営するために空き家を借りた場合、家賃の一部を助成する制度です。

 ○助成を受けられる空き家

 高崎市内にある建築物で、おおむね1年以上無人または使用されていない戸建て住宅

 ※店舗が主体のビルやマンションの空き室は対象となりません

 ○助成を受けられる人

 地域サロンの運営団体など

 ○助成を受けるための主な条件

  • 高崎市内の空き家を有償で賃貸し、地域サロンの運営団体等が地域サロンを開設、運営すること ※第三者(警察等)で構成される審査委員会による審査があります
  • 地域サロンの運営団体等は次のいずれにも該当するものであること ・団体の構成員全員が、高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないこと ・宗教活動、政治活動または選挙活動を行うことを目的としないこと
  • 市税の滞納がないこと

 ○助成金額

 月額家賃の4/5(上限額は月額5万円)

 ○手続きの流れ

【地域サロン家賃助成金の申請から助成金交付までの流れ】

  • ①事前申請 
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥完了報告書の提出
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。

7.高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金

 高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金とは?

 高崎市で商売を営んでいる方、または営もうとしている方が「店舗などの改装」を行ったり、「店舗等で専ら使用する備品の購入」した場合に対し、その費用の1/2を助成するという制度です。

 対象者

 高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人開設届けを提出している法人で次のいずれかに該当する方

  • 1.店舗などを自分で営業している人
  • 2.店舗などを借りて営業している人
  • 3.店舗などを所有している人
  • 4.チェーン店・フランチャイズ店を営業している人(市内に本店を置く場合に限る)
  • 5.フランチャイズ店を営業している人(自己資金で改装を実施する場合に限る)

 対象業種

 小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業などが対象となります。

 ただし、床面積の合計が1,000㎡を超えるような大型店舗や風俗店などは除かれます。

 注意点

 店舗の改装工事などは20万円以上、店舗で使用する備品の購入は1個1万円以上で合計10万円以上が対象となります。

 また改装工事を依頼する業者や備品の購入先は高崎市内の業者に限ります。

 助成金額

 費用の2分の1を最大100万円まで助成します。

 2回まで申請することが可能ですが、一年度当たり申請できるのは1回限りとなっています。

 申請の流れ

【まちなか商店リニューアル助成事業補助金の申請から助成金交付までの流れ】

  • ①事前申請 
  • ②審査後、高崎市が証明書を発行
  • ③本審査
  • ④審査後、高崎市が交付決定通知を発行
  • ⑤工事の着手 ※高崎市内の業者に限定
  • ⑥完了報告書の提出
  • ⑦助成金交付 ※実績報告書受付から約1ヵ月後程度で指定の口座へ振り込まれます。

高崎市のリフォームに関する助成金、補助金の申請はティーズオールワークスにご相談ください

 助成金を活用してリフォームを行うには「地元のリフォーム業者」を利用することが条件となっています。

 また助成金の申請には提出書類が多く、補助金や助成金を受取るまでには数度の申請、書類の提出をしなければなりません。

 そこで助成金や補助金の申請手続き、助成金を活用したリフォームは、経験豊富なティーズオールワークスにご相談ください。

 ティーズオールワークスでは申請手続きの代行から実際のリフォーム工事まで、お客さまをトータルでサポートいたします。

 ご相談だけでも結構です。ぜひお気軽にお声がけください。


高崎市の助成金、補助金を活用したリフォームはお任せ下さい。

【対応エリア】

対象物件が高崎市内に限る

〒370-0072

群馬県高崎市大八木町906-1

㈱ティーズオールワークス

tel 027-388-0206

【アメリカン雑貨・家具・モデルルーム】

〒370-0078

群馬県高崎市上小鳥町552-2

tel 027-393-6767 fax 027-393-6798

営業時間  9時30分~18時30分

不定休

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